【重要】令和8年4月1日から新しい契約方法(包括的契約)へ移行します
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(仮称「フリーランス法」という。)が令和6年11月1日に施行されました。フリーランスに該当するシルバー人材センター(以下「センター」という。)の会員が、フリーランス法の保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備するため、厚生労働省から示されている内容のとおり、「発注者」と「会員」の間に請負・委任契約関係が成立するよう「発注者」ー「センター」ー「会員」の三者の間での包括的契約へと見直しを行います。
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